外為法、海外から日本への送金と日銀への報告義務
退職に伴いポートフォリオのリバランスを行った。個別銘柄からETF, indexの比重を増やしリスク分散を重視したポートフォリオへ変更。
その際に海外の証券会社からの資金を国内に移動させたら、外為法に出会うことになった。
日本銀行によると、
「わが国と外国との間の資金や財(モノ)・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律です。」
とのこと。ふーんと言う感じなのだが、
海外からの送金に関しては、
「海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、又は日本から海外の銀行の口座への送金につきましては、外為法第55条の規定により、送金額が3000万円相当額を超える場合に事後報告していただく必要があります。」
とのこと。
着金した銀行から連絡が来るのだが、銀行からあれやこれやと書類を出せと結構面倒だった。銀行より連絡が来て、「日本銀行ホームページより「支払または支払の受領に関する報告書」を印刷していただき、着金後10日以内に当社までお送りください。」とのこと。
ご参考
①日本銀行ホームページの検索窓で「各種窓口・手続き」と検索
②外為法に関する手続きへ進む
③「報告書式・提出期限・提出先等」をクリックし、「支払又は支払の受領に関する報告書」の報告概要にある「銀行等を経由する取引」の「様式3」
こういったもので、銀行経由で日本銀行への報告義務も発生するのでその書類を書かないといけないのだがさっぱりわからず。わからないものは聞かないとわからないので、日本銀行に電話をしてみた。日本銀行の方の応対は丁寧で迅速ととても気持ちが良いものだったので、外為法関連などで不明点があれば一度は電話をしてみるといいかもしれないと思ったw。
日銀への確認項目
確認した項目「2 取引の相手方」
取引の相手方は、送金元の証券会社ではなく売却した株式の銘柄で良いとのこと。私の場合は、個別単一銘柄だったので銘柄名を記入。複数の場合やETFなどの場合は不明なので、日銀に確認してみると確実。
「所在国又は地域」については、「米国」で良いとのこと。「州」まではいらない模様。株式の発行母体のヘッドクオーターがどこの州にあるかまでは不必要っぽい。
わからなかった項目「4 国際収支項目番号」
米国株の売却額を海外証券口座から日本の銀行への送金だったので、その際の国際収支番号は「843」とのこと。
わからなかった項目「5 報告者の区分」
これは個人なので「5. その他」でいいとのこと。
ネット銀行はこういった問い合わせに対して弱い。何回か問い合わせフォームから連絡をしてみたのだが、結局日銀のサイトを参照してくれとしか回答はなかった。電話しても担当者までたどり着くことは難しそうだったので、誰かの役に立つかもしれないのでここに備忘を残しておくことにする。
まとめ
- 海外から日本に3000万円以上送金すると日銀へ事後報告が必要(外為法)
- 書類は日銀のウェブサイトにある
- 国際収支番号は株の売却額の送金の場合は、「843」
- 不明点は日銀に電話して確認すると確実なので、電話をしてみよう。